福岡市で生活保護を受けて
お部屋探しする方を応援します。
世帯主が病気で働けなくなった、離婚による一人親世帯、高齢者世帯など多くの世帯が生活保護を受給しています。また、若く肉体的には健康でも精神的な疾患などの理由により、生活保護を受けている人たちも少なくありません。様々な苦境により、現住居の家賃支払いが困難になったとき、生活保護の住宅扶助制度により、住まいを新たにして生活の維持や立て直しを図ることが可能です。当サイトでは、生活保護受給から新居探しまでのステップについて、福岡市内における物件情報等を交えながら、情報提供いたします。保証人がいなくても大丈夫です。生活保護申請前のご相談も承っております。
生活保護受給世帯の住宅扶助制度
生活保護受給世帯になると、
定められた額の範囲で家賃分の金額を住宅扶助として支給されます。
この額は生活保護の級地制度に基づいて、
日本全国を等級地別にして定められています。
福岡市の場合は、1級地ー2という級地になっています。
福岡市(一級地-2)の家賃扶助
1人 | 36,000円 |
---|---|
2人 | 43,000円 |
3~5人 | 47,000円 |
6人 | 50,000円 |
7人 | 56,000円 |
入居までの流れ
生活保護の申請から、新居の物件決め、見積り承認、費用受け取り、引っ越しまでの流れをご説明します。
- STEP 0
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まずはお気軽にご相談下さい。
・地域の福祉事務所へ
・相談→申請→調査→決定(却下)
生活保護を受けるための要件 - STEP 1
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不動産会社で「物件探し」
・賃貸物件探し
・初期費用の見積もり - STEP 2
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役所で「確認と了承」
・ケースワーカーに見積りの了承をもらう
- STEP 3
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役所で「初期費用の受け取り」
・不動産で契約を行うための費用を受け取る
- STEP 4
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不動産会社で「契約」
・不動産会社で賃貸契約を済ませる
- STEP 5
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役所に「領収書の提出」
・契約書と費用に支払った領収書をケースワーカーに提出する
- STEP 6
-
役所に「引っ越しの見積りを提出」
・引越し費用の見積もりを何社かとる
・最も安い業者を選定
・見積りをケースワーカーに提出する - STEP 7
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役所で「引っ越し費用の受け取り」
・引っ越しするために必要な費用を受け取る
- STEP 8
-
役所に「領収書の提出」
・引越し費用の領収書をケースワーカーに提出する
よくある質問
- 福岡市で住居を借りる場合、 生活保護受給者はいくらの家賃までOKですか?
- 福岡市の住宅扶助は、1人の場合は、36000円、2人で43,000円まで、3人~5人で47,000円まで支給されます。それ以上の人数の金額、また住宅扶助制度の詳細はこちらをご覧下さい。
- 生活保護受給者が働いた場合は住宅扶助も生活扶助も停止ですか?
- 停止にはなりませんが、働いて収入を得た分、扶助が減額されます。
- 生活保護の住宅扶助を申請して受け取るまで、期間はどの位かかりますか?
- 通常、生活状況の調査や資産調査(預貯金、生命保険等)等が行なわれた上で申請日から原則14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)に生活保護を受給できるか、できないかの回答が出るのがひとつの目安です。
また、生活保護の申請をしてから生活保護が開始されるまでの当座の生活費がない場合、社会福祉協議会が行う「臨時特例つなぎ資金貸付」の貸付制度が利用できる場合もあります。
*詳細は管轄の自治体にご確認ください。 - 生活保護受給者が、引っ越せる程のお金が無い場合は、費用を国が払ってくれますか?
- 引っ越し費用も生活保護費として支給されます。ただし、複数の引っ越し業者から見積りを取る必要があり、最も安い見積りの金額が支給対象となります。
- 生活保護受給者は分譲賃貸マンションを借りることはできますか?
- 貸主の承諾があり、住宅扶助の範囲であるならば、借りることができます。建物の形式が、住宅扶助の不支給要件とはなりません。
関連情報
運営情報
福岡生活保護相談所
住所: 〒810-0021 福岡市中央区今泉1-17-22F
営業時間: 10:00~18:00 定休日: 土日祝(事前予約の場合対応可)